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地デジで私的複製はOK?


 私的利用のために著作物を複製する行為は、著作権法で認められています。 著作権者にそれほど経済的損失を与えることはないだろうという見地からです。

個人が私的利用するだけならば、一定の条件の下、複製することが可能です。

その範囲は『個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』と定められています。要は、企業などが業務のために行う複製や、 個人であっても、公衆への送信を行わなければ大丈夫です。

つまり地デジ放送をテレビパソコンなどでDVDに録画し、DVDプレイヤーを使って大画面テレビで楽しむ・・・ といった使用法ならば問題はないといえます。

ただし、録画した番組などを、開設しているホームページで公開したり、DVDを販売したりするのは著作権法違反となります。 この場合の罰則は最長5年の懲役(または500万円以下の罰金)です。

 

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このページの情報は、2006年6月21日21時52分時点のものです。

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